ベル

自転車にベルを付けないといけない根拠を調べたので、メモ。

道路運送車両法(昭和二十六年六月一日法律第百八十五号)には、

(軽車両の構造及び装置)
第四十五条  軽車両は、次に掲げる事項について、国土交通省令で定める保安上の技術基準に適合するものでなければ、運行の用に供してはならない。
一  長さ、幅及び高さ
二  接地部及び接地圧
三  制動装置
四  車体
五  警音器

とある。そこで国土交通省令を探してみると、道路運送車両の保安基準(昭和二十六年七月二十八日運輸省令第六十七号)に、

(警音器)
第七十二条  乗用に供する軽車両には、適当な音響を発する警音器を備えなければならない。

と書いてある。音が出ればなんでもいいのかな。